土地家屋調査士
松林工業は、2016年1月に土地家屋調査士事務所を併設し、土地・建物の登記・測量、不動産に関する法律相談も承れるようになりました。より地元に密着し、土地・建物・不動産ことでお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
土地家屋調査士とは
土地家屋調査士の業務内容
不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量
不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行います。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に
把握するためにする調査、測量をします。
例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の
立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。
不動産の表示に関する登記の代理申請手続
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、土地家屋調査士が代わって、ご依頼人の要求に応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を行います。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
不動産の表示に関する登記に関する手続の代理審査請求
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
筆界特定の手続の代理
筆界特定の手続※1とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。
※1筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことで、筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。
土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続の代理
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限 り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができます。(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設 置されています。)
土地家屋調査士の役目
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。